遺産に不動産が含まれる場合、各相続人によりその 見立て(価値)が異なり、遺産分割協議の障害になる ケースが散見されます。 兄弟間、親族間で不動産の価値につき直接協議し、 それぞれが納得することは容易なことではありません。 そこで、最近の傾向としましては、遺産分割協議の前に、 各資産の時価を鑑定評価(=不動産鑑定士による評価) によって決定し、これに基づいて遺産分割協議を円満に 進めるケースが増えております。
相続税納税の際、課税の基礎となる財産の評価は「財産評価基本通達」に基づくものとされています。しかし、世の中には「財産評価基本通達」が規定するよりも個性が強く、実際の売却可能額が低位な資産も多く見受けられます。このような場合、実際の売却可能額が低位であることの論拠として「不動産鑑定評価書」を取得のうえ相続税の申告をされる方も多くいらっしゃいます。納税額が数千万円程度変わる場合がありますので、上記キーワードに該当する不動産を相続されましたら、まずはご連絡ください。